新型コロナウイルス感染症により小学校等が休校になった保護者(労働者)に対し、有給の休暇を取得させた事業主に対する助成金が再開されるようです。
2021.10.02追記 小学校休業等対応助成金の内容が、厚生労働省ホームページに公開されています。
NEW!
小学校休業等対応助成金の支給受付が再開。
幼稚園・保育所も対象。
厚生労働省のホームページ(令和3年9月7日発表)によると、新型コロナウイルス感染症にかかる、小学校等の臨時休業等により、仕事を休まざるを得ない保護者への支援として、令和2年度に実施していた、『小学校休業等対応助成金・支援金』制度が再開される予定とのことです。
・対象期間は、令和3年8月1日以降12月31日までに取得した休暇を対象とする予定。
・農業経営者等も対象になるようです。
・前回と同じく、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金のしくみにより、労働者が直接申請することが可能になる予定。
※詳細については、改めて、公表されるそうです。
<参考>令和2年に実施していた小学校休業等対応助成金・支援金の概要
■支給対象者
・子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇 (労働基準法上の年次有給休暇を除く。)を取得させた事業主
・子どもの世話を行うことが必要となった保護者であって、委託を受けて個人で仕事をする者
■ 対象となる子ども
①新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子ども
「臨時休業等」とは・・・
・新型コロナウイルス感染症に関する対応として、小学校などが臨時休業した場合、
自治体や放課後児童クラブ、保育所などから利用を控えるよう依頼があった場合が対象となります。
なお、保護者の自主的な判断で休ませた場合は対象外です。
※ただし、学校長が新型コロナウイルスに関連して出席しなくてもよいと認めた場合は対象となります。
「小学校等」とは・・・
・小学校、義務教育学校の前期課程、各種学校(幼稚園または小学校の課程に類する課程を
置くものに限る)、特別支援学校(全ての部)
★障害のある子どもについては、中学校、義務教育学校の後期課程、高等学校、
各種学校(高等学校までの課程に類する課程)なども含む。
・放課後児童クラブ、放課後等デイサービス
・幼稚園、保育所、認定こども園、認可外保育施設、家庭的保育事業等、子どもの一時的な
預かりなどを行う事業、障害児の通所支援を行う施設など
②新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校等を休む必要がある(※)子ども
(ア)新型コロナウイルスに感染した子ども
(イ)新型コロナウィルスに感染したおそれのある子ども(発熱などの風邪症状、濃厚接触者)
(ウ)医療的ケアが日常的に必要な子ども、または新型コロナウイルスに感染した場合に重症化する
リスクの高い基礎疾患などを有する子ども
※ 学校の場合は、学校長が出席を停止し、または出席しなくてもよいと認めた場合をいいます。
■対象となる保護者
・親権者、未成年後見人、その他の者(里親、祖父母など)であって、子どもを現に監護する者が
対象となります。
・各事業主が有給休暇の対象とする場合は、子どもの世話を一時的に補助する親族も含みます。
※業種・職種を問わず、事業主に雇用される労働者が対象となります
■対象となる有給の休暇の範囲
○日曜日、夏休みなどに取得した休暇の扱い
「①に該当する子ども」に関する休暇の対象は以下のとおりです。
・学校:授業日 ※日曜日や夏休み(夏休み期間が再設定された場合は、再設定後のもの)などは対象外
・その他の施設(放課後児童クラブなど):本来施設が利用可能な日
「②に該当する子ども」に関する休暇の対象は以下のとおりです。
・授業日であるかにかかわらず、その子どもの世話をするために休暇を取得した日
○半日単位の休暇、時間単位の休暇の扱い
・対象となります。
なお、勤務時間短縮は所定労働時間自体の短縮措置であり、休暇とは異なるため対象外となります。
○就業規則などにおける規定の有無
・休暇制度について就業規則や社内規定の整備を行うことが望ましいですが、
就業規則などが整備されていない場合でも、要件に該当する休暇を付与した場合は対象となります。
○年次有給休暇や欠勤、勤務時間短縮を、事後的に特別休暇に振り替えた場合の扱い
・対象になります。ただし、事後的に特別休暇に振り替えることについて労働者本人に説明し、
同意を得ていただくことが必要です。
○労働者に対して支払う賃金の額
・年次有給休暇を取得した場合に支払う賃金の額を支払うことが必要です。
助成金の支給上限である8,330円(4月1日以降に取得した休暇は15,000円)を超える場合で
あっても、全額を支払う必要があります。
◆報道等で、全国の新規感染者数が減少傾向にありますが、学校においては、夏休み明けの学校内感染で、学級閉鎖等も多く見受けられます。
そんな中での、補助金再開は、小学生等がいらっしゃる、働く保護者にとっては、ありがたいことですね。
ただ、感染されたお子さんに寄り添うあまり、家庭内感染を引き起こすことのないように、十分ご注意ください。
感染症の疑いのある方は、医療機関に相談のうえ、PCR検査をうけるようにしましょう。
・ ・ ・ ・ ・
くわしく知りたい! ➡ そんなときは,お近くの社会保険労務士をご利用ください。
社会保険労務士(社労士:シャロウシ)は,労働・社会保険に関する法律の専門家,国家資格者です。
社会保険労務士について(全国社会保険労務士連合会のページへ)
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1st Upload 2021.09.23 No.5564
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