新型コロナウイルス感染症により小学校等(幼稚園・保育所も)が休校になった保護者(労働者)に対し、有給の休暇を取得させた事業主に対する助成金が再開されました。
雇用保険の被保険者でない人も対象!
厚生労働省のホームページによると、令和3年9月30日から新型コロナウイルス感染症にかかる、小学校等の臨時休業等により、仕事を休まざるを得ない保護者への支援として、令和2年度に実施していた、『小学校休業等対応助成金』制度が再開され、詳細、内容が公表されています。
・対象期間は、令和3年8月1日以降12月31日までで、この間に取得した有休の休暇が対象。
・小学校だけでなく、幼稚園、保育所、認定こども園の臨時休業も対象。
・雇用保険の被保険者以外の方も対象(申請書は別様式)。
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■制度のリーフレット(厚生労働省ホームページ)
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■申請手続き(厚生労働省ホームページ)
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■申請期限
令和3年8月1日~同年10月31日までの休暇 : 令和3年12月27日(必着)
令和3年11月1日~同年12月31日までの休暇 : 令和4年2月28日(必着)
(!注意!)
消印が申請期限内であっても、都道府県労働局への到達日が申請期限を徒過していた場合は申請期間内に申請したとは認められませんのでご留意ください。
■ コールセンターが設置されています:支給要件の詳細や申請書類の書き方等のお問い合わせはコールセンターへ
雇用調整助成金、産業雇用安定助成金、小学校休業等対応助成金・支援金コールセンター
(フリーダイヤル)0120-60-3999
受付時間:9:00~21:00 (土日・祝日含む)
◆緊急事態宣言が解除され、人の動きが戻りつつありますが、小学校以下のお子さんへのワクチン接種は、基本的に実施されていませんので、警戒を怠らないように、ひきつづき感染予防を継続することが重要かと思います。
また、感染の疑いのある方は、医療機関に相談のうえ、PCR検査をうけるようにしましょう。
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くわしく知りたい! ➡ そんなときは,お近くの社会保険労務士をご利用ください。
社会保険労務士(社労士:シャロウシ)は,労働・社会保険に関する法律の専門家,国家資格者です。
社会保険労務士について(全国社会保険労務士連合会のページへ)
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また,給付金・補助金等は,支給要件や申請期間等条件を満たす必要があり,100%受けられるものではなく,もらえない場合もあります。
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1st Upload 2021.09.23 No.5564
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