2019.12.02
今日は、『社労士の日』です。
1968(昭和43)年12月2日に社会保険労務士法(1968年6月3日法律第89号)が施行されたことが、所以。
社会保険労務士法とは・・・
『社会保険労務士の資格を定め、その業務の適正を図り、
もって労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、
事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを目的とする』法律。
(社会保険労務士法第1条)
昨年は社労士法施行50周年で大々的に様々なイベントがあったが、
今年は、平年通りのイベントに戻ってるみたい。
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