■「過労死等」の定義について

厚生労働省労働基準局補償課職業病認定対策室から、2020/06/26に公表された「過労死等の労災補償状況」における、「過労死等」の定義について。

「過労死等防止対策推進法」(平成26年11月施行) 第2条で「過労死等」について、次のように定義されています。

 この法律において「過労死等」とは、業務における過重な負荷による脳血管疾患若しくは心臓疾患を原因とする死亡若しくは業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡又はこれらの脳血管疾患若しくは心臓疾患若しくは精神障害をいう。

すなわち、過重な業務負荷により、脳梗塞などの脳血管疾患や、心筋梗塞などの心臓疾患に罹患し、
死亡したり重い障害を負った場合や業務によるストレスで精神障害を発症し、
自殺したり自殺未遂等で障害を負った場合などの広範囲におよぶものとなっています。

2020.07.16

・  ・  ・  ・  ・


くわしく知りたい! ➡ そんなときは,お近くの社会保険労務士をご利用ください。
SR_Logo社会保険労務士(社労士:シャロウシ)は,労働・社会保険に関する法律の専門家,国家資格者です。


社会保険労務士について(全国社会保険労務士連合会のページへ)
【別ウインドウが開きます】

※あらかじめご承知おきください※
このblog記事の内容は,執筆時の法令等に基づいて記載しています。執筆時以降の法令改正等により,適用が変更となる場合があります。
記事執筆にあたり,正確な記述に努めていますが,当該記事内容に対して何らかの保証をするものではなく,内容や事例に基づくいかなる運用結果に関しても一切の責任は負いません。
また,給付金・補助金等は,支給要件や申請期間等条件を満たす必要があり,100%受けられるものではなく,もらえない場合もあります。

1st Upload 2020.07.16

logo_futter

#キーワード
#過労死,#働き方改革

PAGE TOP