12月2日は「社労士の日」。コロナでのお困りの労働者・会社経営者を対象に社会保険労務士が電話相談を実施。そのほかの相談も。
- コロナの影響で、事業縮小による雇止め、解雇、事業所の閉鎖
- 「コロナに罹患し後遺症で出勤できない」
- 「濃厚接触者になり、陰性なのに出勤停止と言われる」
- 「ワクチンを打ちたくないのに強要される」 など
コロナ以外にも・・・
よくわからなくて、お困りの会社の方
- 最低賃金が28円も上がり、対応に苦慮している
- 同一労働同一賃金
- 時間外労働の上限規制
- パワハラ防止法 などなど
➡ 「どんな準備がいるのか?」
「どんな法律で、
何をしなければならないのか?」
日頃、労働問題で会社や労働者の相談に応じている、国家資格者である、社会保険労務士が相談に応じます。
(近畿2府4県の社会保険労務士による無料電話相談会)
開設日 :令和3年12月2日(木)~社労士の日~ ←この日限定!
開設時間:10時~17時
電話番号:0120-048-642
大阪府社会保険労務士会のページ▼
『社労士の日』について
「社労士の日」とは、1968年(昭和43年)12月2日に社会保険労務士法が施行されたことにちなんでいます。
全国社会保険労務士会連合会及び都道府県社会保険労務士会では、12月2日を「社労士の日」と定め、各地で社労士をPRする様々なイベントを実施しています。
( 全国社会保険労務士会連合会 HPより)
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くわしく知りたい! ➡ そんなときは,お近くの社会保険労務士をご利用ください。
社会保険労務士(社労士:シャロウシ)は,労働・社会保険に関する法律の専門家,国家資格者です。
社会保険労務士について(全国社会保険労務士連合会のページへ)
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1st Upload 2021.11.30 No.5632
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