「扶養の範囲内で働きたい」。主婦(主夫)のパート社員の採用面接でそんな言葉を聞くことがありますが,「扶養の範囲内」にはいくつかあります。
103万円,130万円のほかにも,金額が出てきますが,ポイントは,「社会保険にかかわるもの」「所得税にかかわるもの」の2種類です。
※なお,「税金」については,税理士の専門領域になりますので,一般的な内容にとどめています。詳しく知りたい方は,お近くの税理士へお尋ねください。
103万円,130万円の壁について
一般的によく知られている壁です。
- 103万円の壁 ; 所得税の扶養範囲越え
所得税の配偶者控除が受けられなくなるラインです。一般的に相手方配偶者の所得税額に影響が出ます。
相手方の配偶者の所得金額にもよりますが,このラインを超えると,相手方の配偶者の所得計算の際,38万円~13万円(一般の控除対象配偶者の場合)の配偶者控除が受けられなくなり,所得税が変わってくる場合が多いです。
また,この金額を超えると本人への所得税もかかってきます。
- 130万円の壁 ; 社会保険の扶養範囲越え
社会保険(健康保険・厚生年金)の加入対象となるライン。社会保険料の支払いが必要になってきます。
健康保険証で例示すると,相手方配偶者の健康保険の被扶養者から外れ(被保険者証を返却),本人自身が被保険者(本人自身の健康保険証が交付)となる。
2016年10月から加入対象のルールが変更され,加入対象が拡大しています(詳細は後述)。
なお,社会保険の加入により,保険料の負担が発生しますが,将来の年金やケガで働けなくなった時の傷病手当金などの社会保障を受けることができるようになります。
本人が障害のなったときや死亡した際の年金等受給できる場合があります。
傷病手当金についてはコチラ ▶ プライベートでの病気やケガで働けないときは、 傷病手当金!
障害年金についてはコチラ ▶ 障害年金って、どんなもの?
老齢年金についてはコチラ ▶ 年金の代名詞、老齢年金
そのほかの「壁」について
- 100万円の壁
年収が100万円以下の場合は,税や社会保険料はかかりませんが,100万円を超えると,住民税がかかってきます。
※自治体によっては,93万円を超えた場合に住民税がかかってくるところもあります。
- 106万円の壁
2016年10月からの社会保険の加入要件の変更により,新たに出現しました。
厳密には,年収106万円を超えた場合ではなく,以下の要件に該当した場合です。
- 新たな加入要件:すべてに当てはまること
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 月額賃金が8万8千円以上
- 2か月を超える雇用の見込みがある
- 学生ではない
- 従業員数501人以上の企業に勤務
※2022年10月からは「101人以上」,2024年10月からは「51人以上」
※「従業員数」とは,フルタイム従業員+週労働時間がフルタイムの4分の3以上の従業員(パート・アルバイト含む)
- 150万円の壁
所得税関係の壁。相手方配偶者の「配偶者特別控除」の額が減額され始めるライン。
- 201万円の壁
上記,150万円の壁にある「配偶者特別控除」の額がゼロになるライン。
- 会社の家族手当など
会社ごとによって,ルールが異なりますが,上記の壁を超えることにより,家族手当等の配偶者や家族に対する手当がカットされる場合があります。
上記の税や社会保険料負担のほかに,注意しておかなければならないところです。
社会保険の加入範囲の拡大は,社会保障の範囲を拡大する必要性から変更されたもので,これまでは,社会保険に加入できなかった方々が,働けなくなったり,障害を負われたりしたとき,社会保障を受けることができず,自己負担となっていましたが,社会保障でカバーされるようになりました。
これは例えば,社会保険未加入のパートの方がお一人で生計を支えていらっしゃる場合などは,保険料の負担が必要となりますが,大きな安心につながるのではないでしょうか。
社会保険の加入による,「壁」については,社会保険料の本人負担分が発生しますが,上記の通り,傷病手当金や年金などの社会保障を受けられるメリットが発生しますので,それなりの恩恵と安心を享受することができます。
参考サイト ⇒ 国税庁(所得税)のページ【別ウインドウが開きます】
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くわしく知りたい! ➡ そんなときは,お近くの社会保険労務士をご利用ください。
社会保険労務士(社労士:シャロウシ)は,労働・社会保険に関する法律の専門家,国家資格者です。
社会保険労務士について(全国社会保険労務士連合会のページへ)
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1st Upload 2022.01.05 No.5668
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