障害年金をもらうために重要な書類となる、【受診状況等証明書】について。
■受診状況等証明書
◆初診日を証明するために必要な書類。様式は、年金事務所等に備え付けられている。
◆なお、受診している医療機関が初診日から一度も変わっていない場合には、診断書が初診日証明を兼ねるため、受診状況等証明書の提出は省略できる。
※受診状況等証明書が添付できない証明書
カルテの保存期間が経過したために証明を受けることができない場合などに使用する様式。
手続き面での流れは次項の通り。
Upload 2021.06.24
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■受診状況等証明書が取れないとき
Upload 2021.06.25
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1st Upload 2020.08.30 No.5175
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