厚生労働省労働基準局補償課職業病認定対策室から、2020/06/26に公表された「過労死等の労災補償状況」における、「過労死等」の定義について。
「過労死等防止対策推進法」(平成26年11月施行) 第2条で「過労死等」について、次のように定義されています。
この法律において「過労死等」とは、業務における過重な負荷による脳血管疾患若しくは心臓疾患を原因とする死亡若しくは業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡又はこれらの脳血管疾患若しくは心臓疾患若しくは精神障害をいう。
すなわち、過重な業務負荷により、脳梗塞などの脳血管疾患や、心筋梗塞などの心臓疾患に罹患し、
死亡したり重い障害を負った場合や業務によるストレスで精神障害を発症し、
自殺したり自殺未遂等で障害を負った場合などの広範囲におよぶものとなっています。
2020.07.16
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1st Upload 2020.07.16
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