入社してはじめての給料日! お疲れさまです‼
新入社員のみなさん,入社してはじめての給与,受け取られましたか?
使いみちは,どうされますか?
育ててくれた方への恩返しのプレゼント? 自分へのご褒美? 貯金?
さまざまな思いが交錯する初任給ですが,かつては,現金でもらっていた時代もあったようです(昭和の頃は,奥さんに渡す前に現金を一部抜き取って,自分のヘソクリに…なんてこともあったようです;)が,現在はほとんどの会社で給与明細という書類のみを受け取る形となります。
さらに最近はWeb明細といって,ネットで確認,というところもあるようでだんだんと情緒が薄れてきています。
そこで,給与明細の見方をご存じでしょうか?
「いろいろな数字が並んでいて,どう見たらいいか分からない…」
「何となくわかるけど,細かいところは…」
「銀行に振り込まれる金額さえわかれば十分…」
そんな給与明細ですが,たくさんの情報が詰まった大切なものです。以下,給与明細の見方についてまとめています。
給与明細のミカタ
給与明細のフォームは,会社によってさまざまですが,大きく分けて以下の4つのパートがあります。
- 勤怠欄
- 支給欄
- 控除欄
- 差引支給欄
勤怠欄
勤務日数や時間,有休,欠勤や遅刻・早退など,勤務にかかる情報等が記載されているパート
タイムカードや出勤簿などから,勤務日数,勤務時間や残業などの時間数を集計したもの,有休や遅刻・残業,欠勤などを集計したものが記載されています。
支給欄
基本給や各種手当,補助,交通費など 支払われる金額等を記載したパート
基本給や手当など支給されるものは,入社手続きの時に提示された,雇用契約書や労働条件通知書,または職場に備え付けられている就業規則や賃金規程等に支払の条件やルールが定められていて,それに基づいて計算され,記載されています。
手当は,住宅手当,通勤手当,役職手当,皆勤手当,家族手当,扶養手当,単身赴任手当,勤務地手当,出張手当,残業手当など,会社によってさまざまあります。手当の種類や金額,支払のルールは上の通り,雇用契約書や労働条件通知書,就業規則や賃金規程等に定められ,記載されています。
控除欄
税金や社会保険料など 給料から天引きされる金額等が記載されているパート
このパートは,①法律に基づいて計算される要素(税金,社会保険料)と,②組合費や積立金,住宅使用料の個人負担分など,会社が定めた要素に分けられます。
②については,会社ごとにさまざまで「支給欄」と同様に,天引き項目や金額,控除のルールは上の通り,雇用契約書や労働条件通知書,就業規則や賃金規程等に定められ,記載されています。
①については,税金にかかる項目と社会保険料にかかる項目に分けられます。
税金にかかる項目
税金にかかる主な項目は,国税(所得税)と住民税(都道府県民税と市区町村民税)です。
■国税(所得税)
所得税は1年間の収入に対して,計算と課税が行われますが,毎月の給与やボーナスから源泉徴収として天引きされます。
(上記の源泉徴収した税を毎年最後の給与支給時に調整するのが年末調整)
計算ルール等は下記リンク内,「源泉徴収のあらまし」の給与所得の源泉徴収事務のページを参照。
■住民税(都道府県民税と市区町村民税)
地方税といわれることがありますが,所得に対する都道府県・市区町村の税。
※住民税は前年の所得に対して課税されるので,前年に所得のない人は控除がありません。
計算ルールは,各都道府県・市区町村のホームページを参照。
(参考)東京都の場合⇒
(参考)大阪府の場合⇒
(参考)京都府の場合 ⇒
社会保険料にかかる項目
社会保険料にかかる項目【雇用保険】【健康保険】【介護保険】【厚生年金保険】について
【雇用保険】【健康保険】【介護保険】【厚生年金保険】がどんなもので,どれだけ払うのかは,以下のリンクを参照。
■雇用保険
■健康保険
■介護保険
■厚生年金
差引支給欄
支給額・控除額を差し引きした金額が記載されているパート
支給額,控除額の合計がまとめられていて,差引した額が,実際に支払われる額です。
会社によっては,年間の累計額が記載されていて,パートタイムやアルバイトで「扶養の範囲内」で働く人は,ココを見てあとどれくらい働けるのかをチェックします。
以上,給与明細の見方でした。
せっかくがんばって手にしたおカネですから,何が引かれているのか,どのような仕組みになっているのか,社会人として理解しておくことは大切です。
わからないところがあれば,給与の支払担当部署に確認することが一番ですが,「ちょっと聞きづらい」というときは,労働基準監督署やお近くの社会保険労務士に確認するのも一つかと思います。
イマドキほとんどないですが,給与の計算ミスがあるかもしれませんし,あってはならない不正なコトがされているかもしれません。
キチンと自分の給与が計算されているかどうか,確かめることができるように自身の知識を深めておくことは大切です。
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くわしく知りたい! ➡ そんなときは,お近くの社労士へ!
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1st Upload 2022.02.02 No.5696
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