あなたの働き方、本当に“フリーランス”? 労働者性の見極めポイント


医療関係者・元年金相談員のいる社労士事務所◆オフィス・スマート

労働基準法における「労働者性」は、契約の名称にかかわらず、実態に基づいて判断されます。主な基準は「使用従属性」で、①他人の指揮監督下で労務を提供しているか、②報酬がその労務の対価として支払われているか、の2点です。これらに加え、専属性の程度や事業者性の有無なども考慮されます。近年、フリーランスとして働く方が実質的には労働者とみなされるケースが増えており、厚生労働省は労働基準監督署に相談窓口を設置しています。自身の働き方が適切に評価されているか、確認が重要です。

カテゴリトップへ

1st Upload 2025.05.26 No.6905

logo_futter

Keyword #労働者性 #フリーランス #労働基準法 #社労士 #働き方改革
#社労士 #社会保険労務士 #労務士 #労働 #労務 #人事 #年金 #社会保険 #安心 #どうしたらいい #相談 #障害年金
#京都府 #八幡市 #京都南部 #大阪府 #枚方市 #オフィススマート #京阪くずは男山社労士事務所

※あらかじめご承知おきください※
このblog記事の内容は,執筆時の法令等に基づいて記載しています。執筆時以降の法令改正等により,適用が変更となる場合があります。
記事執筆にあたり,正確な記述に努めていますが,当該記事内容に対して何らかの保証をするものではなく,内容や事例に基づくいかなる運用結果に関しても一切の責任は負いません。
また,給付金・補助金等は,支給要件や申請期間等条件を満たす必要があり,100%受けられるものではなく,もらえない場合もあります。
当サイトのご利用規約はこちら

モバイルPC
PAGE TOP