医療関係者・元年金相談員のいる社労士事務所◆オフィス・スマート

2025年4月から、企業に対する「65歳までの雇用確保措置」の義務が完全実施されました。これまで可能だった「継続雇用対象者を労使協定で限定できる経過措置」は3月末で終了し、すべての企業は以下いずれかの対応が必要になります。
- 定年制の廃止
- 定年の65歳への引き上げ
- 希望者全員を対象とした継続雇用制度の導入
この変更により、企業は就業規則の見直しや所轄労働基準監督署への届出が求められる場合もあるため、早急な確認と対応が必要です。
また、超高齢社会に対応するため、高年齢労働者が健康状態や希望に応じて柔軟に働ける制度――例えば短時間勤務・週休3日制などの整備も重要とされています。
今回の完全義務化は、単なる法対応にとどまらず、シニア人材の活用や職場環境の再構築を考える好機とも言えるでしょう。
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1st Upload 2025.06.17 No.6927b

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