パートタイム・有期雇用労働法について


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パート・契約社員必見!同一労働同一賃金の基礎知識

パートタイム・有期雇用労働法のポイント解説

正社員だけでなく、週の所定労働時間が短い「パートタイム労働者」や、契約期間が定められた「有期雇用労働者(契約社員・嘱託・アルバイト等)」も対象です。2020年4月(中小企業は2021年4月)に施行され、これらの労働者の不合理な待遇差の撤廃と相談体制の整備が義務づけられています。

1. 対象者に対する明示義務

パート・契約社員を雇ったり更新する際には、昇給の有無、退職手当の有無、賞与の有無、相談窓口の4項目を書面で速やかに明示しなければなりません。

2. 不合理な待遇差の禁止(第8条)

基本給・賞与・手当、教育訓練、福利厚生等について、「職務内容と責任」「配置変更の範囲」「その他事情(能力や経験等)」を基に、正社員との間に不合理な差を設けてはなりません。

3. 「同視すべき労働者」への差別禁止(第9条)

正社員と職務内容および配置変更の幅が同じパート・有期雇用労働者の場合は、パート等だからという理由で差別することは全面禁止されます(基本給・賞与・手当・福利厚生・教育訓練・解雇など全待遇対象)。

4. 説明義務と不利益取扱い禁止

待遇の差について、労働者から理由や根拠の説明を求められた際は応じなければならず、説明を求めたことを理由に不利益な扱いをしてはいけません。

5. 相談窓口・対応体制の整備

事業主は、パート・有期雇用労働者からの相談や苦情に対応できる相談窓口や対応フローを整備する必要があります。

6. その他の努力義務

就業規則の改定前には、過半数代表者の意見聴取を行うことが望ましく(努力義務)、また賃金や福利厚生については、均衡待遇を確保するよう努めることが求められます(第10~12条)。

注意すべき禁止事項のまとめ

禁止内容主な注意点
不合理な待遇差
職務内容・責任・配置等を基に正社員と比べ、差が「不合理」なら違法
同視労働者への差別同じ業務・裁量のパート等に待遇の差を設けるのは全面禁止
説明拒否・不利益取扱い質問への説明拒否や、質問したことでの不利益処分は厳禁
明示義務違反条項の書面不交付は10万円以下の過料対象
窓口未設置体制を整えず相談に応じないのは法違反

まとめとご案内

この法律は、パートや契約社員が「安心して働き、成長できる職場環境」を実現するためのものです。企業担当者は制度の趣旨・義務を理解し、就業規則や労働条件通知書の整備、待遇の適正化、相談体制の確立を進める必要があります。学生の皆さんも、自身が正当な待遇を受けているかどうか、ぜひこのポイントを意識してみてください。

※制度の詳細や実務対応に関しては、書ききれませんので、不明点や具体的事例についてはお気軽に社会保険労務士までご相談ください。

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1st Upload 2025.07.25 No.6965

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