提出後の流れ​⇒支給決定の場合/年金証書

障害年金の請求を行った後の流れと年金証書について

■提出後の流れ​
年金機構からおおむね3か月以内に支給・不支給連絡が郵送される
ただし、提出書類に不備があったり、確認が必要と判断されると返戻される→不備を整備して再提出

Upload 2021.07.02

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■年金証書​
障害年金が決定されると発行されるもの。障害年金の受給の権利を証明する大切な書類のため、紛失しないように保管すること。
なお、万が一紛失してしまった場合には、年金事務所で再発行の手続きをすることになる

Upload 2021.07.02

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■支給決定の場合​
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年金証書が届いたら​​
 受給権取得日の確認
 障害等級と次回診断書提出年月の確認
 障害年金は原則有期認定→定期的に診断書を提出
 (年金機構より診断書が郵送される→期限内に提出)
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国民年金保険料の免除制度について​​
 障害等級1級または2級認定→保険料の全額免除(法定免除)を受けることが可能
 手続き:市区町村役場または年金事務所、障害年金の年金証書と認め印。代理人の場合は委任状
 
 
●​年金の振込日 ​​
 偶数月の15日(金融機関休業日の場合は直前の営業日)
 初回振込については奇数月でも支払いが行われる場合あり

​​​●額改定請求
 障害年金の等級変更:通常→次回提出する診断書で判断。次回提出以前に病状悪化もある
 →その場合、額改定請求。障害年金尾の権利取得から1年経過していれば、診断書提出で上位等級へ改定請求が可能。
 額改定請求時に添付の診断書は、提出以前1か月以内の病状記載が必要
 
 
20歳前障害基礎年金の所得制限について​
 20歳前障害→福祉的要素が強い;一定の所得をこえると支給制限
  全額支給停止
  半額支給停止
  ※半額支給停止 扶養親族1人増加ごとに38万円(所得税法に規定する
          老人控除対象
配偶者・老人扶養親族のとき48万円、
          特定扶養親族63万円
  ※全額支給停止 扶養親族1人増加ごとに38万円を加算した金額
 
 
手続きと支給停止期間 ​
 毎年7月に所得状況報告が必要;年金機構から送付される届書に必要事項を記入、住所地の
 市区町村役場に提出。8月~翌年7月までの1年間の支給停止が決まる

Upload 2021.07.03

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1st Upload 2020.08.30 No.5175

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