職場におけるハラスメント対策への取り組みをすすめましょう!

2022(令和4)年4月1日より,パワハラ措置義務が中小事業主にも課されるようになり,ハラスメントに対する仕組みが必須となってきました。

ネットで「〇ハラ」と検索すると,膨大な数のハラスメントが出てきますが,ここでの「ハラスメント」とは,現行法における防止処置対象となる職場の3つをターゲットにしています。

①パワーハラスメント(パワハラ)
②セクシュアルハラスメント(セクハラ)
③妊娠・出産育児休業等に関するハラスメント(マタハラ)

①パワーハラスメント(パワハラ)

労働施策総合推進法で防止に関する措置義務を規定している。

▼職場におけるパワーハラスメント(パワハラ)の定義
 職場において行われる,
  ① 優越的な関係を背景とした言動であって,
  ② 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより
  ③ 労働者の就業環境が害されるもの
 で,
  ①~③の3つ要素を全て満たすものを指します。

②セクシュアルハラスメント(セクハラ)

男女雇用機会均等法で防止に関する措置義務を規定している。

▼職場におけるセクシュアルハラスメント(セクハラ)の定義

 職場における性的な言動に対する他の従業員の対応等により当該従業員の労働条件に関して不利益を与えること又は性的な言動により他の従業員の就業環境を害することをいう。

③妊娠・出産育児休業等に関するハラスメント(マタハラ)

育児・介護休業法で防止に関する措置義務を規定している。

▼職場における妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントの定義
「職場」において行われる上司・同僚からの言動(妊娠・出産したこと、育児休業等の利用に関する言動)により、妊娠・出産した「女性労働者」や育児休業等を申出・取得した「男女労働者」の就業環境が害されること。

ハラスメント防止のために事業主が雇用管理上講ずべき措置

・事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
・相談(苦情を含む)に応じ,適切に対応するために必要な体制の整備
・職場におけるハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応
・併せて講ずべき措置 (プライバシー保護、不利益取扱いの禁止等)

※ このほか,職場における妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントについては,その原因や背景となる要因を解消するための措置が含まれます。

厚生労働省のサイト内に「あかるい職場応援団」という,ハラスメント対策の総合情報サイトが設置されていて,裁判事例や他社の取組など,ハラスメントのいろいろな情報が掲載されています。

また,英語,中国語,ポルトガル語,ベトナム語にも対応しています。

Workplace harassment prevention and resolution website (Ministry of Health, Labor and Welfare, Japan):English edition.

工作场所骚扰预防和解决网站(日本厚生劳动省):中文(简体)版。

Site de prevenção e resolução de assédio no local de trabalho (Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar, Japão):Versão em português.

Trang web ngăn chặn và giải quyết quấy rối tại nơi làm việc (Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi, Nhật Bản):phiên bản tiếng việt.

◆あかるい職場応援団(厚生労働省HP)【別ウィンドウが開きます】
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/

なお,上記サイトには相談窓口の案内ページもあり,窓口の連絡先だけでなく利用の流れも掲載されている。

◆あかるい職場応援団 相談窓口のご案内(厚生労働省HP)【別ウィンドウが開きます】
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/inquiry-counter

ハラスメント全体の案内はコチラのサイトをご覧ください↓

◆職場におけるハラスメントの防止のために(セクシュアルハラスメント/妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント/パワーハラスメント)
(厚生労働省HP)【別ウィンドウが開きます】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/index.html

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1st Upload 2023.01.18 No.6046

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