定期的な年金記録の確認をおすすめします。万一の際は,年金記録の訂正請求を!
あまり身近に感じる機会が少ないかもしれませんが,年金の記録はとても大事です。
高齢になった時の年金や障害になった時の年金,死亡したときに残された遺族の方への年金は,すべて年金記録をもとに計算され,支払われる金額が決まります。
年金の加入は長期にわたる場合が多いです。
このため,かなり以前の情報が事実と異なっていた(異なっているかも)といった場合,記録が残っていればいいのですが,残っていなかった場合,探し出して確認するのに相当な時間と労力を要することがあります。
『年金記録が事実と異なっていたため,正しい年金が支払われない』ということにならないためにも定期的に年金記録のチェックをおこなっておきましょう。
この記事では,以下の2点について記載しています。
■年金記録の確認と照合
まずは,年金記録の確認です。
年金記録を確認する主な方法
①【ねんきん定期便】での確認
②【ねんきんネット】での確認
③【年金事務所】【街角の年金センター】で相談
①【ねんきん定期便】での確認
毎年,ご本人の誕生日に送られてきます。
直近1年の年金の加入記録,保険料納付状況などが記載されています。
35歳,45歳,59歳の時には,これまでの年金加入期間すべての記録が記載されています。
【ねんきん定期便】についてはこちら↓でご確認ください。
◆大切なお知らせ、【ねんきん定期便】をお届けしています | 日本年金機構HP【別ウィンドウが開きます】
https://www.nenkin.go.jp/service/nenkinkiroku/torikumi/teikibin/20150331-05.html
②【ねんきんネット】での確認
日本年金機構のサイトで確認ができます。
スマホでも確認ができます。
※利用には登録が必要です。
◆ねんきんネット | 日本年金機構HP【別ウィンドウが開きます】
https://www.nenkin.go.jp/n_net/
③【年金事務所】【街角の年金センター】で相談
事前予約が必要です。混雑している場合がありますので,時間に余裕をもって行かれることをおすすめします。
◆全国の相談・手続き窓口 | 日本年金機構HP【別ウィンドウが開きます】
https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/index.html
◆年金記録照会申出書 ~年金記録にもれや誤りの心当たりがあるとき~ | 日本年金機構HP【別ウィンドウが開きます】
https://www.nenkin.go.jp/service/nenkinkiroku/torikumi/tetsuduki/20140828.html
年金記録との照合
上記で確認した記録とご自身でお持ちの記録(年金手帳,給与明細など)や記憶と照合していきます。
☆要注意な事例
・A社で働いた期間、厚生年金保険の記録がない。
・B社で働いた期間、厚生年金保険に加入した日が就職日より後になっている。
・C社で働いた期間、厚生年金保険の資格を喪失した日が退職日より前になっている。
・D社で働いた期間、標準報酬月額が相違している。
・E社から支払われた賞与※のうち、○年○月○日支払い分の記録がない。
※平成15年4月以降に支給されたものに限ります。
・○年○月から△年△月までの期間、国民年金保険料を納付したはずなのに「未納」となっている。
※年金手帳は2022年3月末で発行が廃止されています。
■『年金記録が事実と異なっているかも…』という場合の訂正方法
年金記録を照合し,事実と異なると思われる場合は,厚生労働省に対し,年金記録の訂正請求を行います。
◆年金記録の訂正請求手続 | 厚生労働省HP【別ウィンドウが開きます】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000071814.html
◆知っていますか?年金記録の訂正請求 | 厚生労働省HP【別ウィンドウが開きます】
https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/000923949.pdf
訂正請求に際しての主な注意点
訂正請求おこなう際に注意すべき点がいくつかあります。
◆厚生労働省【年金記録の訂正手続きのあらまし】
https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/000923948.pdf
※記録訂正につながる資料をできる限り集めておくことが重要!
○訂正請求の対象者が限定されている
・年金に加入している本人(または年金に加入していた本人)
・上記本人が死亡している場合は一定の遺族(⇒左記本人死亡に伴う,未支給年金または遺族年金を受け取ることができる者)
○訂正請求の対象期間に注意(対象となる期間/対象とならない期間がある)
・賞与については、平成15年4月以降に支給されたものが対象となります。
・国民年金基金、厚生年金基金の加入員となっている国民年金、厚生年金保険の被保険者期間について、訂正請求の対象となるが,この場合、基金の加入員記録も考慮して訂正の可否が判断されます。
・国家公務員共済組合(旧陸軍共済組合などを含む)と地方公務員共済組合の組合員期間、日本私立学校振興・共済事業団の加入者期間は訂正請求の対象となりません。なお、戦時中の軍などの無給嘱託期間については対象となる場合があります。
訂正請求の期限はありませんが,できる限り早め手続をおこなっておくのがいいでしょう。
■年金記録に関する参考情報
日本年金機構では,年金記録に関する現在の取り組みをホームページで公表しています。
【ねんきん定期便】についてのことや年金記録に関する手続き等,過去の調査により判明した持ち主が分からない記録(持ち主不明記録)の事業所名なども確認できますので,ご活用ください。
◆年金記録に関する取り組み | 日本年金機構HP【別ウィンドウが開きます】
https://www.nenkin.go.jp/service/nenkinkiroku/index.html
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1st Upload 2023.05.27 No.6175
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