国民年金保険料の法定免除制度について


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【保存版】生活扶助・障害年金・療養中は保険料が免除!国民年金法定免除まとめ

法定免除とは?

生活扶助を受けている方、障害(等級2級以上)で基礎・被用者年金を受給中の方、指定療養施設で療養中の方は、一定要件を満たせば「法定免除制度」が適用され、国民年金保険料が免除されます。そのため、市区町村役場または町村役場に「免除事由届」を出せば、該当月の前月から遡って免除が可能となります。

◆対象者と免除開始時期

  • 生活扶助の受給者:受給開始月の前月から免除
  • 障害年金(2級以上)受給者:認定月の前月から免除
  • 国立ハンセン病療養所等で療養中の方:入所月の前月から免除

申請手続き

市区町村の国民年金担当窓口へ「国民年金保険料免除事由届(該当・消滅届)」を提出。
※免除が終了した際には「消滅届」の提出も必要。

免除期間の年金額取り扱い

  • 2009年3月以前の場合:1月あたり→1/3
  • 2009年4月以降の場合:1月あたり→1/2として計算。全額免除でも年金額は半額扱いになります。

過去の免除分も返還OK

過去に要件に該当していたにも関わらず、保険料を納めていた場合、免除すべき期間分は返還されます。ただし“満額の年金を受け取りたい方”は、返還分を含めて追納する必要があります。

追納制度との組み合わせ

免除や猶予が認められていた期間は「年金受給資格期間」に含まれます。
ただし、免除分は年金額に反映されないため、追納すると老齢年金額の増加が見込めます。特に全額免除期間を追納すれば、年間約1万円、猶予・学生納付特例期間なら約2万円アップします。

まとめと注意点

制度対象の方は必ず届出を。未申請は「未納」扱いとなるリスクがあります。
年金額に影響するため、制度を知らずに納めるのはもったいない!
過去2年以内なら遡って申請でき、納めた分は返してもらえる可能性あり。
後から追納すれば、将来の年金額が増える。

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1st Upload 2025.07.21 No.6961

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