自動車運転者の労働時間等の改善のための基準,いわゆる「改善基準告示」が2022(令和4)年12月23日に改正され,2024(令和6)年4月1日から適用がはじまります。
■タクシー・ハイヤー運転者
日勤の1か月の拘束時間 299時間⇒【改正後】288時間
日勤の1日の休息時間 継続8時間⇒【改正後】継続11時間を基本とし,継続9時間
■トラック運転者
1年の拘束時間 3,516時間⇒【改正後】原則後3,300時間 最大3,400時間
1か月の拘束時間 293時間 最大320時間⇒【改正後】原則284時間 最大310時間
1日の休息時間 継続8時間⇒【改正後】継続11時間を基本とし,継続9時間
■バス運転者
1年の拘束時間 3,380時間 最大3,484時間⇒【改正後】原則後3,300時間 最大3,400時間
1か月の拘束時間 281時間 最大309時間⇒【改正後】原則281時間 最大294時間
1日の休息時間 継続8時間⇒【改正後】継続11時間を基本とし,継続9時間
詳細は以下のリンクからご確認ください。
◆タクシー・ハイヤー運転者の改善基準告示が改正されます!(厚生労働省HP)【別ウィンドウが開きます】
https://www.mhlw.go.jp/content/001028564.pdf
◆トラック運転者の改善基準告示が改正されます!(厚生労働省HP)【別ウィンドウが開きます】
https://www.mhlw.go.jp/content/001028565.pdf
◆バス運転者の改善基準告示が改正されます!(厚生労働省HP)【別ウィンドウが開きます】
https://www.mhlw.go.jp/content/001028566.pdf
・ ・ ・ ・ ・
※あらかじめご承知おきください※
このblog記事の内容は,執筆時の法令等に基づいて記載しています。執筆時以降の法令改正等により,適用が変更となる場合があります。
記事執筆にあたり,正確な記述に努めていますが,当該記事内容に対して何らかの保証をするものではなく,内容や事例に基づくいかなる運用結果に関しても一切の責任は負いません。
また,給付金・補助金等は,支給要件や申請期間等条件を満たす必要があり,100%受けられるものではなく,もらえない場合もあります。
当サイトのご利用規約はこちら
1st Upload 2023.01.12 No.6040
KeyWord #働き方改革,#自動車運転者,#タクシー・ハイヤー運転者,#トラック運転者,#バス運転者,#改善基準告示,#勤務間インターバル,
#社会保険労務士,#社労士,#オフィススマート,#京阪くずは男山社労士事務所
コメント