医療関係者・元年金相談員のいる社労士事務所◆オフィス・スマート

従業員が健康保険加入後すぐに病院を受診する必要がある場面では、健康保険証の到着が間に合わないことがあります。このような事態に備えて知っておきたいのが「健康保険被保険者資格取得証明書」の存在です。
この証明書は、年金事務所に資格取得届を提出した後に即日交付が可能で、受診時に医療機関へ提示することで健康保険証と同様に扱われることがあります。ただし、医療機関によって対応が異なるため、企業側でも事前に情報提供をしておくと従業員の不安解消につながります。
健康保険証が届くまでの受診対応について、企業として適切なサポート体制を整えることは、労務管理の質を高めることにもつながります。
※※※この取り扱いは、協会けんぽ(全国健康保険協会)での運用になります。協会けんぽ以外の取り扱いは、加入されている健康保険組合にご確認ください。
※※※健康保険証の新規発行は、2024年12月1日で終了しています。
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1st Upload 2025.06.05 No.6915

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