医療関係者・元年金相談員のいる社労士事務所◆オフィス・スマート

令和7年10月1日から、19歳以上23歳未満の被扶養者に関する健康保険の収入要件が緩和されます。背景には、人手不足対策や若年者の就業支援を目的とした令和7年度税制改正があります。
これまで、被扶養者として認定されるには年間収入が130万円未満であることが原則でしたが、新たに対象年齢の範囲(19歳~23歳未満)に該当する場合には、その基準額が「150万円未満」に引き上げられます。ただし、配偶者はこの特例の対象外です。
この変更により、大学生などアルバイトで一定の収入を得ている子どもが、より柔軟に被扶養者として扱われる可能性が広がります。船員保険にも同様の取り扱いが適用されます。
その他の認定基準(生活実態や援助の有無など)は従来どおり、昭和52年通知に基づくものとされます。企業の人事担当者や保険手続き担当者にとって、認定基準の見直しによる被扶養者資格の再確認が必要となります。
※税務に関するご相談は、お近くの税理士にご相談ください。
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1st Upload 2025.06.19 No.6929b

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