医療関係者・元年金相談員のいる社労士事務所◆オフィス・スマート

近年、単発・短時間の仕事をアプリ等で簡単に受けられる「スポットワーク」が急速に広がっています。働き手にとっては、都合の良い時間や場所で働ける柔軟な選択肢として注目されていますが、一方で、企業と労働者の間にトラブルが発生するケースも見受けられます。
例えば、働くつもりで現場に向かったにもかかわらず、定員が既に埋まっており勤務を断られる――といった事例が報道されています。
これに対し、厚生労働大臣は6月の会見で、スポットワークは企業・労働者双方にとって有益な働き方であることを認めつつ、「スポットワークであっても、賃金や安全衛生などの基本的な労働法令は通常の雇用と同じである」と明言しました。
そして、スポットワーク特有のトラブルを防ぐため、ガイドラインの策定には至らないものの、労働者と企業双方に向けた労働関係法令の周知を強化する取り組みを速やかに検討すると述べています。
今後、厚労省による法令周知の具体的な方法や、発信時期などの詳細は追って明らかになる見通しです。スポットワークを導入・検討している企業にとっては、トラブル防止と適正な労務管理の観点からも、法令遵守の体制整備が今まで以上に重要となりそうです。
◆広報誌「ファイナンス」|財務省HP(別のウインドウが開きます)
https://www.mof.go.jp/public_relations/finance/202412/202412l.pdf
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1st Upload 2025.06.30 No.6940

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