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両立支援等助成金 出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)~2022年度

両立支援等助成金とは?

職業生活と家庭生活が両立できる”職場環境づくり”を行う事業主を支援する制度
2022(令和4)年10月時点で7つのコースが設けられている。

  1. 出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金) ←今回はコチラの説明です。
  2. 介護離職防止支援コース
  3. 育児休業等支援コース
  4. 事業所内保育施設コース
  5. 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース
  6. 不妊治療両立支援コース
  7. 新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース

両立支援等助成金 出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金) 2022年度

この『出生時両立支援コース』の趣旨は、男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境整備や業務体制整備を行い、育児休業を取得した男性労働者が生じた中小企業事業主*に支給するもの。
2022(令和4)年10月からの改正育児・介護休業法の施行時に実施される、産後パパ育休(出生時育児休業)と合わせ、男性労働者の育児休業の取得促進をはかっていことから、別名『子育てパパ支援助成金』といわれている。

*『中小企業事業主』とは

小売業(飲食業含む) 資本額または出資額が5千万円以下、または常時雇用する労働者数が50人以下
サービス業 資本額または出資額が5千万円以下、または常時雇用する労働者数が100人以下
卸売業資本額または出資額が1億円以下、または常時雇用する労働者数が100人以下
その他資本額または出資額が3億円以下、または常時雇用する労働者数が300人以下

概要

出生時両立支援コースは、『第1種』と『第2種』の2つがある。
概要は以下の通り。
※以下は2022年10月時点の内容です。今後、変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

■第1種 (男性労働者の出生時育児休業取得)

支給額

第1種20万円
第1種(代替要員加算)20万円
(代替要員3人以上確保の場合:45万円)

支給要件(主なもの)

※さらに代替要員加算の支給申請を行う場合

*育児・介護休業法に定める雇用環境整備について

◆育児・介護休業法 改正ポイントのご案内(厚生労働省HP)【別ウィンドウが開きます】
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000789715.pdf

■第2種 (男性労働者の育児休業取得率上昇)

支給額

第2種1事業年度以内に30%以上上昇した場合:60万円
2事業年度以内に30%以上上昇した場合:40万円
3事業年度以内に30%以上上昇した場合:20万円

※< >内は生産性要件*を満たした事業主の場合

*生産性要件について

我が国は、今後労働力人口の減少が見込まれる中で経済成長を図っていくためには、労働生産性を高めていくことが不可欠です。このため、事業所における生産性向上の取組みを支援するため、生産性を向上させた事業所が労働関係助成金(一部)を利用する場合、その助成額又は助成率の割増等を行います。具体的な要件や計算方法は↓

◆生産性要件について(厚生労働省HP)【別ウィンドウが開きます】
https://jsite.mhlw.go.jp/yamagata-roudoukyoku/content/contents/001141401.pdf

◆「生産性要件」の具体的な計算方法(厚生労働省HP)【別ウィンドウが開きます】
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000203894.pdf

支給要件(主なもの)

支給申請をご検討・ご相談の方はコチラ⇒

◆助成金管掌窓口:都道府県労働局雇用環境・均等部(室)(厚生労働省HP)【別ウィンドウが開きます】
https://www.mhlw.go.jp/content/000823552.pdf

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社会保険労務士(社労士:シャロウシ)は,労働・社会保険に関する法律の専門家であり,国家資格者です。人を大切にする企業づくりの支援をしています!

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1st Upload 2022.11.18 No.5986

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