医療関係者・元年金相談員のいる社労士事務所◆オフィス・スマート

令和7年度税制改正では、所得税の基礎控除が48万円から58万円、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられ、課税対象となる年収の基準が103万円から123万円へと変更されます。
また、19歳以上23歳未満の扶養親族に対する新たな控除(特定親族特別控除)が創設され、学生アルバイトの収入が増えても親の控除が維持されやすくなります。
中小企業向けには、法人税の軽減税率(15%)の適用期限が2年間延長され、設備投資に対する特別償却や税額控除の制度も拡充されます。
これらの改正は、物価上昇や人手不足に対応し、労働参加の促進と中小企業の成長を支援することを目的としています。
■「令和7年度税制改正」(令和7年3月発行)|財務省HP(別ウインドウが開きます)
https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei25.html
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1st Upload 2025.05.12 No.6891

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