「心理的負荷による精神障害の認定基準について」が、2023年9月1日付で都道府県労働局長あてに発出されました。
今回改正された認定基準で掲げられているのは以下の3点です。
- 業務による心理的負荷評価表の見直し
- 精神障害の悪化の業務起因性が認められる範囲を見直し
- 医学意見の収集方法を効率化
■心理的負荷による精神障害の労災認定基準の改正概要(厚生労働省HP)【別ウィンドウが開きます】
https://www.mhlw.go.jp/content/11201000/001140928.pdf
心理的負荷による精神障害の労災認定基準
対象疾病
ICD-10*1(国際疾病分類 第10回改訂版)の第Ⅴ章「精神及び行動の障害」に分類される精神障害
(器質性のもの及び有害物質に起因するものを除く)
・対象疾病のうち業務に関連して発病する可能性のある精神障害は、主としてICD-10のF2(他に分類されるほかの疾患の認知症)からF4(器質性健忘症候群、アルコール他の精神作用物質によらないもの)に分類される精神障害である。
なお、器質性の精神障害及び有害物質に起因する精神障害(ICD-10のF0及びF1に分類されるもの)については、頭部外傷、脳血管障害、中枢神経変性疾患等の器質性脳疾患に付随する疾病や化学物質による疾病等として認められるか否かを個別に判断する。
また、心身症は、本認定基準における精神障害には含まれない。
認定要件
次の1~3のいずれも満たすことにより、業務上の疾病として取り扱われる。
1 対象疾病を発病していること。
2 対象疾病の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること。
3 業務以外の心理的負荷及び個体側要因により対象疾病を発病したとは認められないこと。
■心理的負荷による精神障害の認定基準について(厚生労働省HP)【別ウィンドウが開きます】
https://www.mhlw.go.jp/content/11201000/001140929.pdf
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