医療関係者・元年金相談員のいる社労士事務所◆オフィス・スマート

失業給付は、退職後に一定期間、求職活動をしながら生活を支えるための雇用保険制度です。しかし、「知らなかった」「体調不良だった」「ハローワークに行けなかった」などの理由で、給付を受けられなかったという方が、実は少なくありません。
厚生労働省では、「正当な理由により申請期限を過ぎた場合でも、一定の救済措置が講じられる可能性がある」ことを周知しています。特に、退職から30日以内の求職申し込み(受給資格の決定)を怠ったケースでも、「やむを得ない理由」が認められれば、遡って失業給付が受けられる場合があります。
やむを得ない理由の例としては、うつ病などの体調不良、家族の介護、災害などがあります。これらを医師の診断書や公的記録などで証明できれば、最大で1年間遡って給付申請が可能です。
企業側にとっては、退職者に適切な情報を伝えることも信頼性の一環です。「自己都合退職=失業給付を受けられない」と誤解している従業員も少なくないため、退職時の案内文にハローワークでの手続き案内を加えるなど、配慮をしておくとトラブル予防になります。
また、本人が気づいていない場合でも、家族が情報を知って申請支援するケースもあるため、企業のHPや掲示物などで周知する工夫も有効です。
■雇用保険の給付金は、2年の時効の期間内であれば、支給申請が可能です|厚生労働省HP(別のウインドウが開きます)
https://www.mhlw.go.jp/content/001465318.pdf
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1st Upload 2025.07.04 No.6944

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また,給付金・補助金等は,支給要件や申請期間等条件を満たす必要があり,100%受けられるものではなく,もらえない場合もあります。
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