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知らないと損する!「研修=労働時間」になる?ならない?労働時間の正しい考え方

企業で行われる研修・教育訓練・自己啓発。
これらが「労働時間」に該当するかどうかは、賃金支払や時間管理に大きく影響します。誤った判断は労働基準法違反となるおそれがあるため、正しい理解が必要です。
◆労働時間とは?
労働時間とは、使用者の指揮命令下にある時間を指します。単に「会社にいる」だけではなく、「業務命令として研修を受けさせる」などの場合も含まれます。
◆研修等が労働時間になるケース
次のような研修・教育訓練は労働時間に該当します。
- 就業時間内に会社の命令で参加する研修
- 参加が強制的であり、実質的に拒否できないもの
- 業務に直結し、評価や人事考課に影響する研修
- 業務に必要な知識・技術の習得を目的とする訓練(例:新入社員研修、接客研修など)
→この場合、時間外労働や深夜・休日労働に該当すれば割増賃金の対象になります。
■ 労働時間にならないケース
次のようなケースでは、労働時間に該当しません。
- 労働者の自主的参加による研修や学習会
- 休日や勤務終了後に行われ、参加が自由な勉強会
- キャリア形成支援などの目的で自主性を尊重した自己啓発
- 社外セミナー等で受講の自由が認められているもの
→ただし、「自主的」とされていても、実質的に強制されていれば労働時間に該当する可能性があります。
■ 実際の運用には要注意
「就業規則や命令があるか」「参加拒否の自由があるか」「業務との関連性はどうか」など、総合的な判断が必要です。個別のケースで迷う場合は、社労士に確認するのが安心です。
■ 制度の活用方法(簡易版)
・業規則で「研修時間の取扱い」を明記・
・研修案内に「任意/強制」や目的・参加条件を記載
・労働時間と判断される場合は、タイムカード等で記録を明確に
・賃金支払いルールに反映
◎まずは制度の正しい理解から
社内研修を活用しながら、トラブルのない労務管理を行うには、労働時間の判断基準を明確にしておくことが重要です。詳しい運用や対応は、社会保険労務士へご相談ください。
■労働時間の考え方:「研修・教育訓練」等の取扱い|厚生労働省HP(別のウインドウが開きます)
https://www.mhlw.go.jp/content/000556972.pdf
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1st Upload 2025.07.22 No.6962

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