建設アスベスト給付金について
建設アスベスト給付金の給付額は,病態に応じて以下の通り7区分に分類されている。
各区分は,石綿関連疾病の区分や症状の程度によって分けられている。
給付金の請求に基づき,認定審査会において審査がなされる。厚生労働大臣は,その審査結果に基づいて,給付金の支給を行う。
① | 石綿肺管理2でじん肺法所定の合併症*のない者 | 550万円 |
② | 石綿肺管理2でじん肺法所定の合併症*のある者 | 700万円 |
③ | 石綿肺管理3でじん肺法所定の合併症*のない者 | 800万円 |
④ | 石綿肺管理3でじん肺法所定の合併症*のある者 | 950万円 |
⑤ | 中皮腫,肺がん,著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚,石綿肺管理4,良性石綿胸水である者 | 1,150万円 |
⑥ | ①及び③により死亡した者 | 1,200万円 |
⑦ | ②,④及び⑤により死亡した者 | 1,300万円 |
*合併症:肺結核,結核性胸膜炎,続発性気管支炎,続発性気管支拡張症,続発性気胸をいう。
なお,石綿にさらされる建設業務に従事した期間が一定期間に満たない場合や喫煙習慣の有無による減額がある。
【給付金の減額について】
■減額対象になる従事期間(疾病ごとに定められた期間)を下回る場合…1割減額
石綿関連疾病 | 期間 |
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肺がん,石綿肺 | 10年未満 |
著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚 | 3年未満 |
中皮腫,良性石綿胸水 | 1年未満 |
■肺がん罹患者で喫煙習慣があった場合…1割減額
■同一事由による国からの損害賠償等を受けた場合…その金額の限度で給付金を減額
■その他,同一事由で国以外の者から損害賠償や見舞金を受けた場合…金額により給付金が減額される可能性あり
【支給後に症状が悪化した場合】
給付金の支給後,症状が悪化した場合は,請求に基づいて,追加給付金(表内における区分の金額の差額)の支給がなされる。
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建設アスベスト給付金の支給手続きには,労災支給決定等情報提供サービスの利用で,建設アスベスト給付金の請求方法がより簡易になる
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「石綿にさらされる作業に従事していたのでは?」と心配されている方へ |厚生労働省 (mhlw.go.jp)【別ウィンドウが開きます】
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1st Upload 2022.03.02 No.5724
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