◆問合せ事例(労働)年次有給休暇の法定5日取得義務,正社員から週2日のパートに変わったときは?

お問合せの内容

勤続8年の社員が今月7月に正社員から週2日勤務のパートに変更となりました。当社における有給の付与は4月,全職員に法定通りの有給を一斉に付与しています。パートに変更後の有給付与日数は7日となり,法定取得対象となる10日を下回ります。この社員に法定有給5日を取らせないといけませんか?

■年次有給休暇の法定5日取得義務

2019(平成31)年4月から,すべての使用者の対し,年間5日の年次有給休暇を労働者に取得させることが義務付けられています。違反した場合の罰則規定もあります。

対象者は?

年次有給休暇が10日以上付与される労働者(管理監督者,有期雇用労働者も含まれる)。
⇒年次有給休暇の付与日数が10日未満の場合は,年5日取得させる義務はない。

いつまでに取得しないといけないのか?

「年次有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内に5日について,取得時季を指定して取得させないといけない」となっており,時季の指定にあたっては,労働者の意見を聴取し,意見を尊重したうえで,使用者が指定する必要がある。
※すでに5日以上取得している労働者に対しては,時季指定の必要なし。使用者が時季指定することもできない。

お問合せの回答

労働者への年5日の年次有給休暇取得義務の判定は,年次有給休暇を付与した日(基準日)に10日以上付与した労働者が対象となります。今回の社員の場合,正社員の時(4月の一斉付与時)に年次有給休暇が20日付与(勤続8年のため)されており,年5日取得の対象者になります。なお,次の一斉付与の際は付与日数が7日となるため年5日取得の対象者から外れます。

お問い合わせいただき,ありがとうございました。

お問い合わせはコチラ
当事務所への連絡はコチラから

・  ・  ・  ・  ・

働き手不足の声があちこちで聞こえる昨今においては,労働者に年間5日の年次有給休暇を取得させるにあたっては,計画的に取得されることが必要不可欠となってきます。制度を上手に使い,労働者の有給取得促進をはかっていきましょう!


くわしく知りたい! ➡ そんなときは,お近くの社労士へ!

★★★当社労士事務所へのお問い合わせはコチラから【別ウィンドウが開きます】

SR_Logo社会保険労務士(社労士:シャロウシ)は,労働・社会保険に関する法律の専門家であり,国家資格者です。人を大切にする企業づくりの支援をしています!

※あらかじめご承知おきください※
このblog記事の内容は,執筆時の法令等に基づいて記載しています。執筆時以降の法令改正等により,適用が変更となる場合があります。
記事執筆にあたり,正確な記述に努めていますが,当該記事内容に対して何らかの保証をするものではなく,内容や事例に基づくいかなる運用結果に関しても一切の責任は負いません。
また,給付金・補助金等は,支給要件や申請期間等条件を満たす必要があり,100%受けられるものではなく,もらえない場合もあります。
当サイトのご利用規約はこちら

1st Upload 2022.09.19 No.5925

logo_futter

Keyword
#年次有給休暇,#法定5日取得,#勤務形態変更,
#社会保険労務士,#社労士,#オフィススマート,#京阪くずは男山社労士事務所 

PAGE TOP