雇用保険の基本手当日額の変更

2022(令和4)年8月1日から雇用保険の基本手当日額が変更されます。

雇用保険の基本手当とは?

雇用保険の被保険者が、定年や倒産、契約期間の満了により離職し、失業中の生活を心配することなく、早期に再就職できるように支給されるものです。

基本手当日額とは?

基本手当として受給できる1日当たりの額をいい、年齢ごとに上限額が設定されている。

基本手当日額の求め方は、離職日の直前6カ月に支払われた賃金の合計額を180で割った金額(=賃金日額)の50~80%(60~64歳は45~80%)で、賃金の額が低い方ほど高い率になっている。

具体的な変更内容

1 基本手当日額の上限額の引上げ(2022(令和4))年8月1日から適用)
  基本手当日額の上限額は、年齢区分により次のように変更となる
 ① 60歳以上65歳未満 7,096円 → 7,177円 (+81円)
 ② 45歳以上60歳未満 8,265円 → 8,355円 (+90円)
 ③ 30歳以上45歳未満 7,510円 → 7,595円 (+85円)
 ④ 30歳未満      6,760円 → 6,835円 (+75円)

2 基本手当日額の下限額の引上げ  2,061円 → 2,125円 (+61円)

雇用保険の基本手当日額の変更|厚生労働省プレスリリース【別ウィンドウが開きます】

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1st Upload 2022.07.25 No.5869

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