裁量労働制のルールが変更されています。2024年4月から~継続・新規ともに変更対応が必要。


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裁量労働制には「専門業務型裁量労働制」と「企画業務型裁量労働制」があります。

2024年4月1日以降,新規または継続して裁量労働制を導入するためには,
裁量労働制を導入するすべての事業場で,必ず,
・専門業務型裁量労働制の労使協定に下記①を追加
・企画業務型裁量労働制の労使委員会の運営規程に下記②③④を追加後、決議に下記①②を追加し、
裁量労働制を導入・適用するまで(継続導入する事業場では2024年3月末まで)に労働基準監督署に協定届・決議届の届出を行う必要があります。

対応が必要な事項
①本人の同意を得る・同意の撤回の手続きを定める
②労使委員会に賃金・評価制度を説明する
③労使委員会は制度の実施状況の把握と運用改善を行う
④労使委員会は6か月以内ごとに1回開催する
⑤定期報告の頻度が変わります

※各事項の詳細は下記リンクのリーフレットをご参照ください。
(相談窓口の情報もあります)

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1st Upload 2024.08.26 No.6632

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