ハラスメント対策“全面強化”へ!中小企業も施策見直し必須に


医療関係者・元年金相談員のいる社労士事務所◆オフィス・スマート

2025年3月成立の改正・労働施策総合推進法では、職場のハラスメント防止義務がさらに広がります。従来の職場内ハラスメント(パワハラ・セクハラ・妊娠等)に加え、①顧客等によるカスタマーハラスメント、②求職者に対するセクハラも明確に対象とされました。

事業主には、「相談窓口の設置」「事実把握」「被害者保護」「不利益取扱いの禁止」などの雇用管理措置が指針とともに義務付けられます。また、国の啓発義務や解決支援・紛争調整制度の強化も実施され、法令整備によって実効性が高まりました。

施行スケジュールは未定ですが、中小企業も含む全事業所に適用され、就業規則やハラスメント規程、研修、相談部署の整備が急務です。事前準備が競争力にも直結します。

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1st Upload 2025.07.01 No.6941

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