医療関係者・元年金相談員のいる社労士事務所◆オフィス・スマート

2025年3月成立の改正・労働施策総合推進法では、職場のハラスメント防止義務がさらに広がります。従来の職場内ハラスメント(パワハラ・セクハラ・妊娠等)に加え、①顧客等によるカスタマーハラスメント、②求職者に対するセクハラも明確に対象とされました。
事業主には、「相談窓口の設置」「事実把握」「被害者保護」「不利益取扱いの禁止」などの雇用管理措置が指針とともに義務付けられます。また、国の啓発義務や解決支援・紛争調整制度の強化も実施され、法令整備によって実効性が高まりました。
施行スケジュールは未定ですが、中小企業も含む全事業所に適用され、就業規則やハラスメント規程、研修、相談部署の整備が急務です。事前準備が競争力にも直結します。
■労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律案の概要|厚生労働省HP(別のウインドウが開きます)
https://www.mhlw.go.jp/content/001438881.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/001491983.pdf
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1st Upload 2025.07.01 No.6941

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