従業員(労働者)を雇い入れるときに伝えなければならない労働条件って?
労働契約を締結する際は,使用者は労働者に対し,労働条件の明示が義務付けられています(労基法第15条)。
では一体何を伝えれればいいのでしょうか?
労働条件の明示は,労働者が使用者のもとで働く際に「どういった条件で働くのか」を明らかにし,労使相互で確認しておくことにより,後々のトラブル回避につなげることが目的のひとつとなっています。
明示しなければならない事項は,労基法施行規則に定められていて(第5条第1項),違反した場合の罰則(30万円以下の罰金:労基法第120条第1号)が設けられていますので,蔑ろにできません。
■従業員(労働者)を雇い入れるときに伝えなければならないこと
(労働条件明示事項)
- 労働契約の期間に関する事項
- 就業の場所及び従業すべき業務に関する事項
- 始業及び終業の時刻,所定労働時間を超える労働の有無,休憩時間,休日,休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時点転換に関する事項
- 賃金(退職手当及び臨時に支払われる賃金等を除く)の決定,計算及び支払いの方法,賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
- 退職に関する事項(解雇の事由を含む)
- 退職手当の定めが適用される労働者の範囲,退職手当の決定,計算及び支払いの方法並びに退職手当の支払いの時期に関する事項
- 臨時に支払われる賃金(退職手当を除く),賞与及びこれらに準ずる賃金並びに最低賃金額に関する事項
- 労働者に負担させるべき食費,作業用品その他に関する事項
- 安全及び衛生に関する事項
- 職業訓練に関する事項
- 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
- 表彰及び制裁に関する事項
- 休職に関する事項
※上記1.~5.(4.については,昇給に関する事項を除く)については,書面の交付により明示することとされている。
なお,2024(令和6)年4月からは,1.と2.に以下の事項も追加される。
1.労働契約の期間に関する事項;2024(令和6)年4月からの追加事項
- 更新上限の有無と内容
- 無期転換申込機会
- 無期転換後の労働条件
2.就業の場所及び従業すべき業務に関する事項;2024(令和6)年4月からの追加事項
- 就業場所・業務の変更の範囲
2024(令和6)年4月からの労働条件明示内容の変更については,👇でご確認ください。
2024(令和6)年4月からの改正事項をサポートした「モデル労働条件通知書」が厚生労働省HPに掲載されています。
(2024(令和6)年4月改正対応版)
◆モデル労働条件通知書(厚生労働省HP)【別ウィンドウが開きます】
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001080104.pdf
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1st Upload 2023.06.24 No.6203
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