老齢年金請求書の電子申請サービスが開始~2024/06/03から→利用条件が厳しいです。


医療関係者・年金マスターのいる社労士事務所◆オフィス・スマート

2024(令和6)年6月3日より、電子申請サービス(マイナポータル)を利用して老齢年金請求書の提出ができるようになっています。※なお今回のサービス利用にあたっては、一定の条件を満たす必要があります。⇒結構ハードルが高いです。

※※今回の電子申請サービスが利用できない方

日本年金機構HPより抜粋

  • 「公金受取口座」以外の口座で年金の受け取りを希望する方
    電子申請で年金の受け取り先に指定できる口座は「公金受取口座」のみです。
    「公金受取口座」以外の口座で年金の受け取りを希望する場合は、電子申請を利用できません。現在登録している公金受取口座を変更する場合は、ログイン後のマイナポータルのトップページにある「公金受取口座」から変更手続きが可能です。
  • 配偶者または18歳未満の子がいる方
    配偶者または子との身分関係と生計同一を証明する書類を提出する必要があるため、電子申請を利用できません。
  • 住民票住所と異なる住所を通知書等の送付先とする方
    通知書等の送付先の登録手続きが別途必要となるため、電子申請を利用できません。
  • 成年後見人等が本人に代わって請求する方
    成年後見人等を通知書等の送付先にする場合、成年後見人等の登録手続きが別途必要となるため、電子申請を利用できません。
  • すでに他の年金を受け取っている方
    すでに受け取っている他の年金(※)との受け取り方法を選択する書類を提出する必要があるため、電子申請を利用できません。
    ※ 65歳時点で遺族厚生年金以外を受け取っている方は電子申請を利用できません。
  • 年金を本来より早く受け取ること(繰上げ請求)を希望する方
    繰上げ請求を希望する方は、繰上げ請求に際しての注意事項等(※)を説明したうえで、繰上げ請求の手続きが別途必要となるため、電子申請を利用できません。
    ※ 受け取る年金額が請求した月に応じて減額になる等
  • 年金を本来より遅く受け取ること(繰下げ請求)を希望する方
    繰下げ請求を希望する方は、繰下げ請求に際しての注意事項等(※1)を説明したうえで、繰下げ請求の手続きが別途必要となるため、電子申請を利用できません。(※2)
    ※1 受け取る年金額が請求した月に応じて増額になる等
    ※2 65歳時点では請求は行わず、66歳以降のご自身が受け取りを希望する時期に請求の手続きが必要です。

上記に該当される方は,「電子申請のご案内リーフレット」が年金請求書に同封されていても電子申請することができません。⇒【年金請求業務の取扱いのある窓口】または【郵送による】請求手続きが必要となります。
また、請求手続きを行うにあたり、以下の設定と準備が必要です。

  • マイナンバーカードの「署名用電子証明書のパスワード」の設定
  • マイナポータルの利用者登録
  • マイナポータルとねんきんネットの連携
  • 「公金受取口座」の登録

昨今、行政手続のオンライン化が急速に進められていますが、年金請求、特に年金の加入歴については個々の方々が歩まれてこられた人生そのものが反映されており人の数だけパターンがあり同じケースは存在しません。さらに家族構成によってもそれぞれの組み合わせがあり、その組み合わせは無限にあります(←年金窓口の相談員や審査に携わる方々は日々これに粉骨砕身されています)。このため、すべての方が電子申請で請求し、手続きが完結されるようになるまでは、もう少し時間を要すると思われます。AIの導入等早急に実現できることを期待しています。
(ある行政の部署では、電子申請されてきたものを紙に出力して、担当者がひとつひとつ手作業で確認している、という話を聞いたことがあります)


1st Upload 2024.07.15 No.6590

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また,給付金・補助金等は,支給要件や申請期間等条件を満たす必要があり,100%受けられるものではなく,もらえない場合もあります。

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