障害年金の請求は、全部で4種類。
【障害認定日請求】【遡及請求】【事後重症請求】
【20歳前障害による障害基礎年金】の4つ。
■請求の種類
①障害認定日請求
②遡及請求
③事後重症請求
④20歳前障害による障害基礎年金
Upload 2021.06.13
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①障害認定日請求
障害認定日に障害等級に該当している場合に行う請求方法。なお、診断書は、障害認定日以後3か月以内の状態を記したものが必要。
②遡及請求
障害認定日請求を障害認定日から1年経過後に行う場合の請求方法。診断書は、障害認定日後3か月以内の状態と記したものと請求日以前3か月以内の状態を記したものが必要。
③事後重症請求
障害認定日には障害状態に該当していない(それほど重症ではない)が、その後悪化して障害等級に該当する場合に行う請求方法。
請求期限は65歳の誕生日の2日前まで。なお、60歳以上の方が老齢基礎年金の繰上支給を受けている場合には、事後重症による障害年金を請求することはできないので注意。
請求期限は65歳の誕生日の2日前まで。なお、60歳以上の方が老齢基礎年金の繰上支給を受けている場合には、事後重症による障害年金を請求することはできないので注意。
④20歳前障害による障害基礎年金
20歳前の公的年金制度加入前に初診日がある場合は、原則として20歳到達日(初診日から1年6月経過日が20歳到達後である場合は、その日)で障害状態を認定する。
なお、この場合、診断書は障害認定をする日の前後3か月以内の状態が記されているものでよい(通常は、障害認定日以後3か月だが、以前3か月のものでも有効)
Upload 2021.06.13-14
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■有期認定/永久認定
障害年金は、原則として定期的に診断書を提出して支給継続の診査を受ける。これを有期認定といい、1~5年の期間で病状に応じて決定される。
なお、肢体の切断のように、病状が変化しないものは永久認定といい、診断書の再提出は不要。
Upload 2021.06.14
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■額改定請求
障害等級が決定してから1年を経過している場合で、病状が悪化したときには、上位等級への変更を申し出ることができる。
なお、明らかに病状が変化したと認められれば、1年経過を待つ必要がなくなった(H26年4月改正)
Upload 2021.06.14
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1st-Upload 2021.06.13 No.5465
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