【2025年4月施行】高年齢者雇用確保措置の経過措置終了に伴う対応ポイント


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2025年3月31日をもって、高年齢者雇用安定法に基づく経過措置が終了します。これにより、労使協定で継続雇用制度の対象者を限定することができなくなります。2025年4月1日以降は、定年制の廃止、65歳までの定年引き上げ、または希望者全員を対象とした65歳までの継続雇用制度の導入のいずれかを実施する必要があります。就業規則の見直しや労使協定の再検討が求められるため、早めの対応が重要です。

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1st Upload 2025.06.09 No.6919

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