2019年4月の労働基準法改正の中に、時間外労働の上限が盛り込まれた。
規定の意義~なぜ、上限規制が盛り込まれるのか?
⻑時間労働は、健康の確保を困難にするとともに、仕事と家庭⽣活の両⽴を困難にし、少⼦化の原因、⼥性のキャリア形成を阻む原因、男性の家庭参加を阻む原因となっています。⻑時間労働を是正することによって、ワーク・ライフ・バランスが改善し、⼥性や⾼齢者も仕事に就きやすくなり労働参加率の向上に結びつきます。このため、今般の働き方改革の⼀環として、労働基準法が改正され、時間外労働の上限が法律に規定されました。
ポイント
- 時間外労働(休日労働は含まず)の上限は、原則として、月45時間・年360時間となり、臨時的な特別の事情がなければ、これを超えることはできなくなります。
- 臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、
- 時間外労働・・・年720時間以内
- 時間外労働+休日労働・・・月100時間未満、2〜6か月平均80時間以内
とする必要があります。
- 原則である月45時間を超えることができるのは、年6か月までです。
- 法違反の有無は「所定外労働時間」ではなく、「法定外労働時間」の超過時間で判断されます。
- ⼤企業への施⾏は2019年4月ですが、中⼩企業への適⽤は1年猶予され2020年4月となります。
「中小企業」の範囲は?
中小企業の範囲については、「資本⾦の額または出資の総額」と「常時使用する労働者の数」のいずれかが以下の基準を満たしていれば、中小企業に該当すると判断されます。なお、事業場単位ではなく、企業単位で判断されます。
業種 | 資本金の額または出資の総額 | 常時使用する労働者数 | |
---|---|---|---|
小売業 | 5000万円以下 | または | 50人以下 |
サービス業 | 5000万円以下 | または | 100人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | または | 100人以下 |
その他(製造業、建設業、運輸業、その他) | 3億円以下 | または | 300人以下 |
上限規制の適用が猶予・除外される事業・業務
事業・業務 | 猶予期間中の取扱い 2024年3月31日まで | 猶予後の取扱い 2024年4月1日以降 |
---|---|---|
建設事業 | 上限規制の適用なし | 災害の復旧・復興の事業を除き、上限規制がすべて適用されます。 ・災害の復旧・復興の事業に関しては、時間外労働と休日労働の合計について、 ・月100時間未満 ・2~6か月平均80時間以内 とする規制は適用されません。 |
自動車運転の業務 | 上限規制の適用なし | 特別条項付き36協定を締結する場合の年間の時間外労働の上限が年960時間となります。 ・時間外労働と休日労働の合計について、 ・月100時間未満 ・2~6か月平均80時間以内 とする規制は適用されません。 ・時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6か月までとする規制は適用されません。 |
医師 | 上限規制の適用なし | 具体的な上限時間は今後、省令で定めることとされています。 |
鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造業 | ・時間外労働と休日労働の合計について、 ・月100時間未満 ・2~6か月平均80時間以内 とする規制は適用されません。 | 上限時間がすべて適用されます |
・新技術・新商品等の研究開発業務については、上限規制の適用が除外されています。
なお、今回の法改正によって労働安全衛⽣法が改正され、新技術・新商品等の研究開発業務については、1週間当たり40時間を超えて労働した時間が⽉100時間を超えた労働者に対しては、医師の⾯接指導が罰則付きで義務付けられました。事業者は、⾯接指導を⾏った医師の意⾒を勘案し、必要があるときには就業場所の変更や職務内容の変更、有給休暇の付与などの措置を講じなければなりません。
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1st Upload 2021.12.15 No.5647
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