新型コロナの影響で、事業活動縮小の必要があり、出向等させる場合には、産業雇用安定助成金!
産業雇用安定助成金とは・・・
■概要
新型コロナウイルス感染症の影響により
事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、
在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合、
出向元と出向先の双方の事業主に対して、
その出向に要した賃金や経費の一部を助成します。
Upload 2021.06.24
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主な受給要件
■本助成金の支給対象となる「出向」
◎新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を
余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図ることを目的に行う出向であること
◎出向期間終了後は元の事業所に戻って働くことを前提としていること
◎出向元と出向先が、親会社と子会社の間の出向でないことや代表取締役が
同一人物である企業間の出向でないことなど、
資本的、経済的・組織的関連性などからみて独立性が認められること
◎出向先で別の人を離職させるなど、玉突き出向を行っていないこと
など
Upload 2021.06.26
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主な受給要件
■本助成金の支給対象となる「事業主」
◎新型コロナウイルス感染症の影響により
事業活動の一時的な縮小を余儀なくされたため、
労働者の雇用維持を目的として
在籍型出向により労働者を送り出す事業主(出向元事業主)
◎当該労働者を受け入れる事業主(出向先事業主)
Upload 2021.06.26
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受給額
■出向運営経費
出向元事業主及び出向先事業主が負担する賃金、教育訓練および労務管理に関する調整経費など、出向中に要する経費の一部を助成します。
Upload 2021.06.30
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■出向初期経費
就業規則や出向契約書の整備費用、出向元事業主が出向に際してあらかじめ行う教育訓練、出向先事業主が出向者を受け入れるための機器や備品の整備などの出向の成立に要する措置を行った場合に助成します。
※出向元事業主が雇用過剰業種の企業や生産量要件が一定程度悪化した企業である場合、出向先事業主が労働者を異業種から受け入れる場合について、助成額の加算を行います。
Upload 2021.07.01
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1st Upload 2021.06.24 No.5473
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新型コロナ,#助成金,#事業活動縮小,#在籍型出向