出産のために会社を休んだときは、出産手当金制度を活用しよう!
出産のために会社を休んだときは、
出産手当金制度を活用しよう!
健康保険に加入(被保険者)しているのなら、
出産のために会社を休み、
その間に給与の支払いを受けなかった場合には、
出産手当金を受けられる可能性がアリ!
もらえる条件は?
①勤務先の健康保険に加入している
(被保険者である)
②出産のために休んでいる
③妊娠4か月(85日)以上の出産であること
※すでに、退職している、
または出産を機に退職予定の場合は、以下の条件があります。
①退職までに継続して(←ココ重要)1年以上、健康保険に加入していた(加入している)。
②出産手当金のもらえる期間中(=支給期間)に退職した(退職する)。
③退職日(退職予定日)に出勤していない。
×次の場合は、もらえません。
×本人が国民健康保険に入っている。
×本人が家族の健康保険加入者の扶養になっている
×健康保険の任意継続加入者(任意継続被保険者)
×出産手当金でもらえる以上の金額をもらっている
1日当たりの金額
=【支給開始日の以前12ヵ月間の
各標準報酬月額を平均した額】÷30日×(2/3)
※最低保証額の設定があったり、例外となる場合があります。
◎ザックリ大雑把にいうと、
1日当たり=報酬の66%(←ザックリですよ!)
もらえる期間は?
出産の日以前42日(多胎妊娠(=いわゆる、双子以上)の場合、98日)から、出産の日の翌日以後56日目までの範囲内で、会社を休んだ期間を対象
※出産日は出産の日以前の期間に含まれる。
Upload 2021.08.25
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1st Upload 2020.08.30 No.5175
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