労働者の健康管理を行ううえで、安全衛生法等で会社に対し健康診断の実施を義務付けられている。
■法定健康診断の種類は?
以下の4種類が定められている。
- 一般健康診断
- 特殊健康診断
- じん肺健診
- 歯科医師による健診
■一般健康診断の種類
一般健康診断は、以下の5種類がある。
一般健康診断の種類
健康診断の種類 | 対象者 | 実施の時期 |
---|---|---|
雇入れ時の健康診断 (安衛則第43条) | 常時使用する労働者 | 雇入れの際 |
定期健康診断 (安衛則第44条) | 常時使用する労働者 (次段の特定業務従事者を除く) | 1年以内ごとに1回 |
特定業務従事者の健康診断 (安衛則第45条) | 労働安全衛生規則第13条第1項第2号に掲げる業務*に常時従事する労働者 | 左記業務への配置替えの際、6月以内ごとに1回 |
海外派遣労働者の健康診断(安衛則第45条の2) | 海外に6ヶ月以上派遣する労働者 | 海外に6月以上派遣する際、帰国後国内業務に就かせる際 |
給食従業員の検便 (安衛則第47条) | 事業に附属する食堂または炊事場における給食の業務に従事する労働者 | 雇入れの際、配置替えの際 |
*:労働安全規則第13条第1項第2号に掲げる業務
- イ 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
- ロ 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
- ハ ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務
- 二 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
- ホ 異常気圧下における業務
- ヘ さく岩機、鋲打機等の使用によって、身体に著しい振動を与える業務
- ト 重量物の取扱い等重激な業務
- チ ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
- リ 坑内における業務
- ヌ 深夜業を含む業務
- ル 水銀、砒素、黄りん、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
- ヲ 鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二酸化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
- ワ 病原体によって汚染のおそれが著しい業務
- カ その他厚生労働大臣が定める業務
次の有害業務に常時従事する労働者等に対し、
原則、雇入れ時、配置替えの際及び6月以内ごとに1回(じん肺健診は管理区分に応じて1~3年以内ごとに1回)、それぞれの特別の健康診断を実施。
■特殊健康診断
・屋内作業場等における有機溶剤業務に常時従事する労働者(有機則第29条)
・鉛業務に常時従事する労働者(鉛則第53条)
・四アルキル鉛等業務に常時従事する労働者(四アルキル鉛則第22条)
・特定化学物質を製造し、又は取り扱う業務に常時従事する労働者及び過去に従事した在籍労働者(一部の物質に係る業務に限る) (特化則第39条)
・高圧室内業務又は潜水業務に常時従事する労働者(高圧則第38条)
・放射線業務に常時従事する労働者で管理区域に立ち入る者(電離則第56条)
・除染等業務に常時従事する除染等業務従事者(除染則第20条)
・石綿等の取扱い等に伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務に常時従事する労働者及び過去に従事したことのある在籍労働者(石綿則第40条)
■じん肺健診
・常時粉じん作業に従事する労働者及び従事したことのある管理2又は管理3の労働者(じん肺法第3条、第7~10条)
注:じん肺の所見があると診断された場合には、労働局に健診結果とエックス線写真を提出する必要があります。
■歯科医師による健診
(歯科医師による健康診断)
・塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗化水素、黄りんその他歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務に常時従事する労働者(安衛則第48条)
VDT作業、騒音作業、重量物取扱業務、身体に著しい振動を与える業務等特定の業務については、それぞれ特定の項目について健康診断を実施するよう指針・通達が発出されている。
・ ・ ・ ・ ・
◆各健康診断の実施項目について
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1st Upload 2022.09.01 No.5906
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