健康保険とはどんなものか? 基礎知識の解説。
健康保険の目的
健康保険は,働く人(労働者)やその家族(被扶養者)が,仕事に関係しない(業務災害以外)の,病気(疾病),ケガ(負傷),死亡や出産について,給付等をおこない,生活の安定と充足を目的としている。
健康保険の給付
- 病気(疾病)やケガ(負傷)に関する給付
- 医療機関を受診したときの給付(療養の給付)
- 入院した時の食事代(入院時食事療養費)や身のまわりの費用(入院時生活療養費)
- 看護師の訪問を受けたとき(訪問看護療養費)
- 費用が高額になったときの高額療養費
- 仕事を休んだとき(傷病手当金)
など
- 死亡に関する給付
- 葬儀に関する費用(埋葬料)など
- 出産に関する給付
- 出産時の給付(出産育児一時金)
- 出産で休んだとき(出産手当金)
など
※それぞれ給付を受けるための要件があります。
健康保険の加入者
健康保険の加入者は「被保険者」といい,被保険者に養われている家族等は「被扶養者」といいます。
「被保険者」になる人は,健康保険の適用される事業所(適用事業所)に常時使用されている人で,次の除外条件にあてはまらない人です。
(国籍や性別,年齢・給料の額は,加入条件に関係ありません)
- 船員保険の被保険者
- 所在地が一定しない事業所に使用される人
- 国民健康保険組合の事業所に使用される人
- 健康保険の保険者,共済組合の承認を受けて国民健康保険へ加入した人
- 後期高齢者医療の被保険者等
- また被保険者のうち、次の人は、法第3条第2項の規定による被保険者となります。
- 臨時に2か月以内の期間を定めて使用され、その期間を超えない人
- 臨時に日々雇用される人で1か月を超えない人
- 季節的業務に4か月を超えない期間使用される予定の人
- 臨時的事業の事業所に6か月を超えない期間使用される予定の人
パートタイムやアルバイトは?
常時使用されていない,パートタイムやアルバイトは,次の条件にあてはまると「被保険者」になります。
(加入するかどうか選べるわけではなく,強制加入)
その事業場で同様の業務に従事している正社員の1週間の労働時間および1か月の所定労働日数の4分の3以上である場合
※ただし,一般社員の4分の3未満であっても,以下のすべてに該当する場合は,被保険者になります。
- 週の所定労働時間数が20時間以上であること
- 雇用期間が1年以上*1見込まれること
- 賃金の月額が8.8万円以上であること
- 学生でないこと
- 健康保険被保険者が常時501人*2以上の企業(特定適用事業所)に勤めていること
(常時500人以下の企業でも、申出によって「任意特定適用事業所」である企業に勤めていること)
*11年以上:2022(令和4)年10月からは「2カ月を超えて」に変更になります。
*2501人以上:2022(令和4)年10月からは「101人以上」に,2024(令和6)年10月からは「51人以上」に変更になります。
パート・アルバイトの皆さんへ 社会保険の加入対象が広がっています。
| 暮らしに役立つ情報 | 政府広報オンライン (gov-online.go.jp)【別ウィンドウが開きます】
社会保険適用拡大 特設サイト|厚生労働省 (mhlw.go.jp)【別ウィンドウが開きます】
働いているところが,健康保険が適用されている事業所かどうか調べるには?
日本年金機構のサイトで検索ができます。
厚生年金保険・健康保険適用事業所情報を検索できます|日本年金機構 (nenkin.go.jp)【別ウィンドウが開きます】
健康保険料(協会けんぽの場合)
都道府県ごとに保険料率が異なる。
健康保険の保険料額は,以下の式で求められる。
健康保険料(従業員負担額) = 標準報酬月額 × 健康保険料料率 × 1/2
※標準報酬月額は,簡単に言うと税控除前の給与額の区分のこと。1~50等級まで区分されている(2022(令和4)年3月から分)
例◆税控除前の給与額20万円の場合の労働者の健康保険料(京都府の場合)
20万円 × 9.95% × 1/2 = 9,950円 ※2022(令和4)年3月時点の場合
都道府県毎の保険料額表 | 協会けんぽ | 全国健康保険協会 (kyoukaikenpo.or.jp)【別ウィンドウが開きます】
※上のサイトから年度を選択し,都道府県を選択
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社会保険労務士(社労士:シャロウシ)は,労働・社会保険に関する法律の専門家であり,国家資格者です。人を大切にする企業づくりの支援をしています!
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1st Upload 2022.03.10 No.5732
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