厚生労働省の「キャリアアップ助成金」の拡充がされています。

2022(令和4)年12月2日の補正予算成立を受けて、キャリアアップ助成金の金額が拡充され、その内容が厚生労働省HPにアップされています。

また、同年12月2日付けで支給要領及び支給申請様式の改正が行われています。

変更内容の詳細は、以下のリンク先をご参照ください。

◆『キャリアアップ助成金』が使いやすくなりました!
(厚生労働省HP)【別ウィンドウが開きます】
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001019596.pdf

金額が拡充されたのは、以下のコース。

  • 正社員化コース
    • 有期雇用労働者等を正規雇用労働者に転換等した場合
      (「人材開発支援助成金」との併用で金額加算があるそうです)
  • 賃金規定等改訂コース
    • 有期雇用労働者等の基本給の賃金規定等を増額改定し、実際に賃金を引き上げた場合

正社員化コースの案内

◆「キャリアアップ助成金」を活用して従業員を正社員化しませんか?
(厚生労働省HP)【別ウィンドウが開きます】
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001019597.pdf

賃金規定等改訂コースの案内

◆「キャリアアップ助成金」を活用して従業員の賃金アップを図りませんか?
(厚生労働省HP)【別ウィンドウが開きます】
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001019598.pdf

キャリアアップ助成金には、様々なコースが設けられており、会社の施策に応じたものがあれば、申請をされることをお勧めします。

■正社員化支援

  • 正社員化コース
    • 有期雇用労働者等を正規雇用労働者に転換又は直接雇用
  • 障害者正社員化コース
    • 障害のある有期雇用労働者等を正規雇用労働者等に転換

■処遇改善支援

  • 賃金規定等改定コース
    • 有期雇用労働者等の基本給の賃金規定等を改定し3%以上増額
  • 賃金規定等共通化コース
    • 有期雇用労働者等と正規雇用労働者との共通の賃金規定等を新たに規定・適用
  • 賞与・退職金制度導入コース
    • 有期雇用労働者等を対象に賞与・退職金制度を導入し支給又は積立てを実施
  • 短時間労働者労働時間延長コース
    • 有期雇用労働者等の週所定労働時間を3時間以上延長し、社会保険を適用

※「選択的適用拡大導入時処遇改善コース」は、2022(令和4)年9月末をもってコース廃止

「キャリアアップ助成金」とは?/最新の情報は以下のサイトをご参照ください。

◆キャリアアップ助成金(厚生労働省HP)【別ウィンドウが開きます】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html

※助成金や給付金、補助金等は、支給要件や申請期間等条件を満たす必要があり,支給可否については所管省庁等の判断によるため、100%受けられるものではなく,もらえない場合もありますので、あらかじめご留意ください。
また、支給要件や内容等が変更される場合があります。支給申請に際しては、申請先に最新の情報を確認するするとともに申請窓口と相談しながら申請手続きされることをお勧めします。

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※あらかじめご承知おきください※
このblog記事の内容は,執筆時の法令等に基づいて記載しています。執筆時以降の法令改正等により,適用が変更となる場合があります。
記事執筆にあたり,正確な記述に努めていますが,当該記事内容に対して何らかの保証をするものではなく,内容や事例に基づくいかなる運用結果に関しても一切の責任は負いません。
また,給付金・補助金等は,支給要件や申請期間等条件を満たす必要があり,100%受けられるものではなく,もらえない場合もあります。

1st Upload 2022.12.09 No.6006

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