2022(令和4)年12月2日の補正予算成立を受けて、特定求職者雇用開発助成金(成長分野等人材確保・育成コース)の内容が拡充され、その内容が厚生労働省HPにアップされています。
就職が困難な方を「採用」し「訓練」を行い「賃金引上げ」を実施することが支給要件の一つとなっています。
変更内容の詳細は、以下のリンク先をご参照ください。
◆就職が困難な方を採用し、人材育成を行い、賃金を引き上げることで助成金の額が通常より上がります(厚生労働省HP)【別ウィンドウが開きます】
https://www.mhlw.go.jp/content/001018961.pdf
特定求職者雇用開発助成金(成長分野等人材確保・育成コース)の助成内容や要件は以下のリンク先をご参照ください。
◆特定求職者雇用開発助成金(成長分野等人材確保・育成コース)
(厚生労働省HP)【別ウィンドウが開きます】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/tokutei_seichou_00008.html
上記のほかにも「特定求職者雇用開発助成金」には,様々なコースが設けられています。
また,「特定求職者雇用開発助成金」以外にも、労働者の「雇入れ時」には、「トライアル雇用助成金」「地域雇用開発助成金」などがラインナップされている。
該当する助成金があれば活用されたし。
- 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
- 高年齢者・障害者・母子家庭の母などの就職困難者を雇い入れる
- 特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)
- 65歳以上の高年齢者を雇い入れる
- 特定求職者雇用開発助成金(被災者雇用開発コース)
- 東日本大震災における被災離職者等を雇い入れる
- 特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)
- 発達障害者または難治性疾患患者を雇い入れる
- 特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)
- 正規雇用の機会を逃したこと等により、十分なキャリア形成がなされず、正規雇用に就くことが困難な者を雇い入れる
- 特定求職者雇用開発助成金(生活保護受給者等雇用開発コース)
- 自治体からハローワークに就労支援の要請があった生活保護受給者等を雇い入れる
- 特定求職者雇用開発助成金(成長分野等人材確保・育成コース)
- 特定求職者雇用開発助成金の対象労働者を成長分野等の業務に従事する者として雇い入れる 、または未経験の特定求職者雇用開発助成金の対象労働者を雇い入れ、一定の訓練を実施して賃上げを行う
- トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)
- 職業経験の不足などから就職が困難な求職者を試行的に雇い入れる
- トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース)
- 障害者を試行的・段階的に雇い入れる
- トライアル雇用助成金(新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース・新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコース
- 職業紹介の日において離職しており、かつ、就労経験のない職業に就くことを希望する者を試行的に雇い入れる
- トライアル雇用助成金(若年・女性建設労働者トライアルコース)
- 建設業の中小事業主が若年者(35歳未満)又は女性を建設技能労働者等として試行雇用する
- 地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)
- 雇用情勢が特に厳しい地域で、事業所の設置整備をして従業員を雇い入れる
- 地域雇用開発助成金(沖縄若年者雇用促進コース)
- 沖縄県内で事業所の設置整備をして35歳未満の若年者を雇い入れる
※上記のほか、雇い入れた従業員に対して職業訓練を行う場合、「仕事と家庭の両立支援関係等の助成金」を受けられる場合があります。
※助成金や給付金、補助金等は、支給要件や申請期間等条件を満たす必要があり,支給可否については所管省庁等の判断によるため、100%受けられるものではなく,もらえない場合もありますので、あらかじめご留意ください。
また、支給要件や内容等が変更される場合があります。支給申請に際しては、申請先に最新の情報を確認するするとともに申請窓口と相談しながら申請手続きされることをお勧めします。
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※あらかじめご承知おきください※
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また,給付金・補助金等は,支給要件や申請期間等条件を満たす必要があり,100%受けられるものではなく,もらえない場合もあります。
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1st Upload 2022.12.12 No.6009
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