コロナで休業補償給付請求の際の医療機関の証明が当分の間、陽性結果通知書などでも可能に。

厚生労働省から「新型コロナウイルス感染症に係る労災保険請求における臨時的な取扱いについて(令和4年8月12日基補発0812第2号)」が発出され、コロナによる休業補償給付請求書の医療機関の証明(診療担当者の証明)に臨時的取扱いがはかられています。

これは、新規感染者数の増加に伴う、医療機関ひっ迫に対するの負担軽減を図るための対応として、行われるもの。

具体的に、休業補償給付請求における診療担当者の証明の取扱いについては、当分の間、以下いずれかの添付で差し支えないとされる。

  • PCR 検査や抗原検査からの陽性結果通知書
  • My HER-SYS により電磁的に発行された証明書等

◆新型コロナウイルス感染症に係る労災保険請求における臨時的な取扱いについて(令和4年8月12日基補発0812第2号) | 厚生労働省HP【別ウィンドウが開きます】

なお、健康保険における傷病手当金の扱いに対しても臨時的な取り扱いが発出されている。

◆【事務連絡】「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に関するQ&A」の改訂について | 厚生労働省HP【別ウィンドウが開きます】

・  ・  ・  ・  ・


くわしく知りたい! ➡ そんなときは,お近くの社労士へ!

★★★当社労士事務所へのお問い合わせはコチラから【別ウィンドウが開きます】

SR_Logo社会保険労務士(社労士:シャロウシ)は,労働・社会保険に関する法律の専門家であり,国家資格者です。人を大切にする企業づくりの支援をしています!

※あらかじめご承知おきください※
このblog記事の内容は,執筆時の法令等に基づいて記載しています。執筆時以降の法令改正等により,適用が変更となる場合があります。
記事執筆にあたり,正確な記述に努めていますが,当該記事内容に対して何らかの保証をするものではなく,内容や事例に基づくいかなる運用結果に関しても一切の責任は負いません。
また,給付金・補助金等は,支給要件や申請期間等条件を満たす必要があり,100%受けられるものではなく,もらえない場合もあります。
当サイトのご利用規約はこちら

1st Upload 2022.09.02 No.5908

logo_futter

Keyword
#労災給付,#労災給付請求,#休業補償,#コロナ,#傷病手当金,#臨時的取扱,
#社会保険労務士,#社労士,#オフィススマート,#京阪くずは男山社労士事務所 

PAGE TOP