私傷病報告の電子申請が原則義務化~2025年1月から

2024年3月18日に厚生労働省より公布された,労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」)の一部改正によるもので,2025年1月1日より施行,労働者死傷病報告等の電子申請が原則義務化される。
これは「じん肺法施行規則(昭和35年労働省令第6号)等の一部改定する省令によるもの。

今回の改正で原則電子申請義務化となる報告は以下の通り。

  • 労働者死傷病報告(労衛則第97条:様式第23号、様式第24号)
  • じん肺健康管理実施状況報告(じん肺法施行規則第37条・様式第8号)
  • 総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告(安衛則第2条、第4条、第7条及び第13条・様式第3号)
  • 定期健康診断結果報告書(安衛則第52条・様式第6号)
  • 有害な業務に係る歯科健康診断結果報告書(安衛則第52条・様式第6号の2)
  • 心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書(安衛則第52条の21・様式第6号の3)
  • 有機溶剤等健康診断結果報告書(有機溶剤中毒予防規則(昭和47年労働省令第36号)第30条の3・様式第3号の2)

なお,電子申請によることが困難な場合においては,経過措置として従来様式での報告でも可能な場合あり。

労働者死傷病報告の報告内容の改正

  1. 本文詳細な業種や職種別の集計や、災害発生状況や要因等の的確な把握が容易となるよう、コード入力方式への変更及び記載欄の分割を行います。
    • ①どのような場所で
    • ②どのような作業をしているときに
    • ③どのような物又は環境に(化学物質による被災の場合、化学物質の名称を記載すること)
    • ④どのような不安全な又は有害な状態があって(保護具を着用していなかった等を記載すること)
    • ⑤どのような災害が発生したか
  1. 休業4日未満の災害に係る報告について、電子申請の原則義務化に伴い、一層の活用を図るため、「労働保険番号」や「被災者の経験期間」、「国籍・在留資格」、「親事業場等の名称」、「災害発生場所の住所」など、様式上、明確に記入欄が設けられていなかった事項についても報告事項に加えます。

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1st Upload 2024.07.01 No.6576

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